交通事故に関するお悩みは、経験豊富な弁護士にお任せください
弁護士 岩田 祐志(静岡県弁護士会所属)
経歴:
- 御殿場西高等学校特進コース 卒業
- 静岡大学人文学部法学科 卒業
- 名城大学法科大学院 卒業
- 2013年1月1日 弁護士登録
- 2016年4月1日 上島法律事務所 開設
≪交通事故案件の解決実績多数≫
お怪我の治療や日常生活への影響に加え、相手方や保険会社との慣れないやり取り、将来への不安など、被害者の方のご負担は計り知れません。
当事務所は、浜松市・磐田市・袋井市を中心に多くの交通事故被害に遭われた方々を、法律の専門家として強力にサポートいたします。適正な賠償金を獲得することや、早期解決を目標に、経験豊富な弁護士が粘り強く取り組みます。特に、後遺障害が残るような事案や、賠償額が高額になるケースでは、弁護士にご依頼いただくメリットは非常に大きくなります。
上島法律事務所の交通事故分野での強み
1. 重傷・死亡事案でのワンストップ対応
重傷・死亡事案における加害者の刑事裁判への被害者参加や、死亡事案での相続手続きや相続債務の整理手続き、重傷事案での保険金請求のための成年後見申立など、当事務所ではいずれもワンストップ対応してまいりました。豊富な経験に基づき、ご相談者様にとって最適な解決策をご提案します。
2. 裁判基準(弁護士基準)での請求
弁護士が介入しない事故で保険会社が提示する金額は、自賠責基準か、それを若干上回る金額であることがほとんどです。当事務所の場合、人身傷害のある全事件において自賠責基準と裁判基準の両方で損害計算をしたうえで、自身の過失割合が高いなどの理由で自賠責基準の方が高額となるケースを除き、裁判基準で請求をしております。
3. 相手方任意保険会社から既に提示がある場合の裁判基準の説明
人身傷害のある交通事故において、初回相談前に相手方任意保険会社から既に提示がある方は珍しくありません。
当事務所の場合には、初回相談の際に『相手方任意保険会社からの提示書類を持参いただいている場合には』、初回相談時間内に提示書類を使用して裁判基準(及び通常、示談交渉で解決する水準)をご説明しております。
弁護士費用特約がなく、弁護士に依頼した方が得か、弁護士に依頼せずにそのまま示談した方が得か悩まれるケースでも、当事務所では見立てがついてからの依頼が可能です。
4. 一人の弁護士による一貫した事件処理
ご相談から解決まで、代表弁護士である岩田が一貫して対応いたします。事務員による事案の聞き取りなどはしておらず、ご依頼者様と直接やりとりを行うことで、依頼者ニーズに沿った事件処理と、適宜必要なご説明をおこないます。
5. 相談しやすい安心の体制
遠州鉄道「上島駅」から徒歩3分のアクセスしやすい立地です。また、事前のご予約で土日祝日や夜間のご相談にも対応しておりますので、お仕事で平日の日中はお忙しいという方も、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご依頼動機、ご相談動機
- 相手方保険会社から提示された示談金が適正なのか知りたい。
- 人身損害について、裁判をしてでも必ず裁判基準の100%満額で解決してほしい。
- 相手方保険会社担当者とのやりとりが苦痛である。
- 相手方保険会社担当者は平日日中に電話してくるが、自分は平日日中に電話に出ることができない。
- 家族が死亡事故に遭い、今後の手続きや賠償請求について相談したい。
- 過失割合で相手方保険会社と揉めている。
- 後遺障害等級の認定結果が低い、または非該当とされた(異議申立てをしたい)。
- 弁護士費用特約に加入しているが、どの弁護士に依頼すべきか迷っている。
一つでも当てはまる方は、お早めに当事務所へご相談ください。
当事務所ではこんな解決事例があります
- 後遺障害等級第1級1号事案において、損害賠償請求のためにまず親族から成年後見人選任の申立の依頼を受け、次に親族後見人から依頼を受けて損害賠償請求を行った事案
- 後遺障害の程度が大きく争われた事案で、依頼者に有利な後遺障害等級での解決を実現した訴訟(相手方主張は非該当または別表第二第14級9号相当(医師の意見書あり)。当方も複数回主治医と面談し作成いただいた意見書を証拠提出している。和解では併合11級)
- 当方バイク、相手方自転車の交通事故において、後遺障害認定をうける手段がなかったが、慰謝料及び逸失利益の点で後遺障害等級第14級9号相当額の認定を受けた訴訟
- 慰謝料を裁判基準(赤い本基準)の100%にすることを目的にする訴訟(後遺障害等級14級争いがない事案において相手方保険会社による訴訟提起前最終提案が約360万円から訴訟上の和解で470万円に増額した事案など、同種事案複数経験あり)
- 過失割合が大きく争われた事案で、依頼者に有利な過失割合での解決を実現した訴訟(相手方主張は当方過失80:相手方過失20。河川カメラ映像を証拠として提出し、和解では当方過失30:相手方過失70)
- 過失割合が大きく争われた事案で、依頼者に有利な過失割合での解決を実現した訴訟(相手方主張は当方過失50:相手方過失50。和解では当方過失25:相手方過失75)
損害賠償請求以外にもこんな解決事例があります
- 交通死亡事案の刑事裁判での被害者参加事案
- 死亡事案で、被害者遺族全員から依頼を受けて、相続債務の整理を行った事案
法律相談料
- 30分ごとに 5,500円(税込)
当事務所では、ご相談者様お一人おひとりのお悩みに真摯に向き合い、オーダーメイドのご提案をさせていただくため、初回から有料相談とさせていただいております。もっとも、交通事故の場合、弁護士費用特約が使用できることが事前に確認できている場合には、保険会社から直接弁護士への支払いがされるため自己負担や立て替えなく法律相談を実施できます。
ご相談だけで解決する場合もございますし、ご相談を複数回継続することも自由です。ご依頼を前提とはしておりませんので、ご依頼を強制することは一切ございません。ご安心ください。
交通事故分野における弁護士費用
法律相談料同様に、弁護士費用特約が利用できることが事前に確認できている場合には、弁護士費用特約の基準に準拠した委任契約を締結しております。
したがって、以下は弁護士費用特約が利用できない場合の水準となります。事案の複雑さや経済的利益の額によって費用は変動いたしますので、あくまで目安としてご参照ください。
当事務所の場合には、ご依頼を希望される方に、まず事件処理の方針についてご説明し、ご納得いただいた上で、弁護士から費用と契約内容を必ずご説明しております。
| 詳細分野 | 手続 | ご契約後にお支払いいただく弁護士費用 | + | 事件終了後にお支払いいただく弁護士費用 |
|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 示談交渉のみ(①受任時点で相手方任意保険会社からの提示がすでにあり、かつ、②受任の際に示談水準について契約書上明記した事案に限る。) | 0円 | + | 増額分×11% ただし、最低額は11万円 |
交通事故分野でよくあるご質問
Q.弁護士費用特約を利用して相談や依頼はできますか?
A.できます。弁護士費用特約は保険会社に弁護士を紹介してもらうこともできますが、契約者が弁護士を指定することもできます。
弁護士側では、弁護士費用特約のある保険契約を締結しているかやご相談の案件が弁護士費用特約の対象となるかを知りませんので、予約時にかならず弁護士費用特約保険会社の担当者名と連絡先を当事務所にご連絡ください。
Q.すべての保険共済会社の弁護士費用特約が使用できますか?
A.当事務所が準拠する弁護士費用特約はLAC協定保険会社(具体的には以下のとおり)ないし東京海上日動火災保険会社のどちらかです。
(LAC協定保険会社・50音順)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社
au損害保険株式会社
キャピタル損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
ジェイコム少額短期保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
全国自動車共済協同組合連合会
全国トラック交通共済協同組合連合会
全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop〈全労済〉)
ソニー損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
SOMPOダイレクト損害保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
中小企業福祉共済協同組合連合会
チューリッヒ保険会社
ミカタ少額短期保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
明治安田損害保険株式会社
Q.弁護士費用特約を使用すると、等級が落ちますか?
A. 弁護士費用特約の使用のみであれば、自動車保険の等級が落ちることはありません。
Q. 相談に行く際に、何か準備するものはありますか?
A. もし可能でしたら、以下の資料等をお持ちいただくとご相談がスムーズに進みます。
相手方保険会社からの通知書、相手方保険会社からの計算書(ご提案書)
争点によっては、ドライブレコーダー、修理見積書等
直ちに依頼することを希望される場合には、認め印と顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード等)
事務所アクセス
| 住所 | 静岡県浜松市中央区上島4-5-5 モンフレール103 |
|---|---|
| アクセス | 遠州鉄道「上島駅」東口から徒歩3分 |
| 駐車場 | 建物北隣に、103号室専用の駐車場がございます。 |
ご相談から解決までの流れ
- お問い合わせ・ご相談予約 まずはお電話またはお問い合わせフォームから、ご相談の日時をご予約ください。
- ご相談 事務所にお越しいただき、弁護士が直接お話を伺います。事実関係やご質問事項を詳しくお聞かせください。ご相談内容に基づき、弁護士としての見解、今後の見通し、解決策をご提案いたします。
- 方針のご提案・お見積り ご依頼をご希望される場合には、ご依頼内容について詳しくご確認・ご説明いたします。流れとしては、まず受任後の事件処理方針の合致を確認し、その次にその方針をとる場合の弁護士費用のご説明となります。
- ご依頼(委任契約書の締結) 事件処理方針と弁護士費用にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。
- 事件対応の開始 着手金等のお支払いが確認でき次第、ご依頼内容に基づき、相手方との交渉や、調停・訴訟の準備など、代理人として迅速に活動を開始いたします。
- 事件の解決 相手方との合意、調停の成立、審判、判決などにより事件が解決しましたら、報酬金等をお支払いいただき、業務終了となります。
