1 ご相談について

Q1-01: 弁護士に相談するのは初めてで不安です。
どんなことを相談すれば良いのでしょうか?

A1-01: ご不安お察しいたします。弁護士へのご相談は、人生で一度あるかないかという方がほとんどです。当事務所では、代表弁護士が直接お話を伺い、丁寧にご説明することを心がけておりますので、初めての方でも安心してご相談いただけます。

「これは弁護士に相談するようなことだろうか」とご自身で判断される必要はありません。一見些細に見えることでも、法的な観点からは重要な問題点やリスクが潜んでいる場合もございます。経験豊富な弁護士にご相談いただくことで、問題点が明確になり、ご自身で対応するとしても判断材料が増え、より有利な解決に繋がる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。

Q1-02: 法律相談はどのようなタイミングで申し込めばよいのでしょうか?

A1-02: 法律問題は、対応が遅れることで選択肢が狭まったり、法的な期限(タイムリミット)を過ぎてしまったりと、不利益が大きくなることが少なくありません。
そのため、少しでも「おかしいな」「法的にどうなのだろう?」と感じられた初期の段階でご相談いただくことが、最善の解決への近道となります。

Q1-03: 相談をしたい場合どのように申し込めばよいでしょうか?

A1-03: 現在、お電話または本サイトのメールフォームにてご相談のお申し込みを受け付けております。
メールフォームは、こちらのページです

Q1-04: 相談料はいくらでしょうか?

A1-04: 当事務所の法律相談は、事務所営業時間内(平日午前10時~午後6時)であれば、ご相談内容や回数にかかわらず、30分あたり5,500円(消費税込み)で承っております。

私どもは、法律相談を単にご依頼を受けるための入口ではなく、それ自体が質の高い司法サービスであると考えております。そのため、ご相談者様お一人おひとりの個別具体的な状況を深く理解し、弁護士が法的分析に基づいた的確なアドバイスと解決への道筋をご提供することに注力しております。同じ案件で何度ご相談いただいても、あるいは弁護士に事件処理を依頼せず、ご自身で対応される中で生じた疑問点を都度ご相談いただく形でも、真摯に対応させていただきます。

なお、正式にご依頼いただいた後の事件に関する打ち合わせは、事件処理の一環として弁護士からお願いするものですので、別途相談料は発生いたしません。

Q1-05: 夜間や土日・祝日に相談することはできますか?

A1-05: 事務所の営業時間は平日の午前10時から午後6時までとなっておりますが、お仕事のご都合などで平日日中のご相談が難しい方のために、事前のご予約により、可能な範囲で平日の夜間や土曜日・日曜日の営業時間外相談にも対応しております。
その際の相談料は、30分あたり11,000円(消費税込み)となります。

ご多忙な中でも質の高い法的アドバイスを必要とされる方にご利用いただければと存じます。ご予算と平日のご都合もご検討の上、お申し付けください。

Q1-06: 相談料の支払方法はどのようになりますか?

A1-06: 相談終了直後に現金決済する方法のみ対応しております。

Q1-07: 1回の相談時間は30分に限られますか?

A1-07: いいえ、30分はあくまで相談料の単位であり、ご相談時間が30分に限定されるわけではございません。
ご相談者様が抱える問題は様々であり、十分にお話を伺い、的確なアドバイスをさせていただくためには、相応の時間が必要となる場合もございます。

そのため、後のご予約との間には余裕を持たせており、通常は少なくとも1時間程度はしっかりとご相談いただけるよう調整しておりますのでご安心ください。ご納得いくまでご相談いただければと存じます。

Q1-08: 駐車場はありますか?

A1-08: はい、ございます。事務所建物北側の駐車場、区画番号103番をご利用ください。
駐車場縁石には区画番号の記載があります。

1台分となりますので、1回の相談に複数人でご来所される場合には、乗り合わせていただきますようお願い申し上げます。
詳細は「トップページ」の内容をご確認ください。

Q1-09:看板等はありますか?

A1-09:事務所周辺が住宅街となりますので、現在のところ看板を出しておりません。
当サイトトップページの地図をご参考に来所いただけますと幸いです。
詳細は「トップページ」の内容をご確認ください。

また、相談日当日、事務所の場所が良くわからない場合には、事務所周辺(たとえば、杏林堂上島駅前店)からお電話いただけますと電話で道案内をさせていただきます。

Q1-10: 相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?

A1-10: いいえ、そのようなことは全くございません。ご相談は、あくまで相談者様の疑問点に対して法的なアドバイスを得ていただくためのものです。

弁護士からの説明や提案内容を踏まえ、依頼されるかどうかは、ご自身で十分にご検討いただいた上でご判断ください。当事務所から無理に契約を勧めることはございませんので、ご安心ください。

Q1-11: 相談に行く際、何か準備していくものはありますか?

A1-11: ご相談内容に関連すると思われる資料がございましたら、可能な範囲でご持参ください。
限られた相談時間を有効に活用し、より的確なアドバイスをさせていただくために、特に重要と思われる書類や、ご自身と相手方双方の主張が分かるもの、事実関係の経緯を時系列でまとめたメモや関係者の相関図などをご準備いただけますと大変助かります。

例えば、契約書、請求書、相手方からの通知書、メールやLINEのやり取りの記録、写真、図面などが該当します。もちろん、全ての資料が揃っていなくても構いません。お話をお伺いする中で、必要に応じて追加の資料をご案内させていただきます。

なお、正式にご依頼いただく際には、①認印(シャチハタ不可・実印である必要はありません)、②運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書が必要となります。

Q1-12: 専門分野は何ですか? どのような事件を扱っていますか?

A1-12: 当事務所は、特定の分野のみに特化するのではなく、個人の方から法人の方まで、日常生活や事業活動で発生する様々な法律問題(一般民事事件)全般について、豊富な経験と実績に基づき、質の高いリーガルサービスを提供しております。
特にご依頼いただくことが多いのは、相続、交通事故、債務整理の分野ですが、これらに限らず幅広く対応可能です。
詳細につきましては、『取扱分野ページ』をご覧ください。

Q1-13: 相談自体を受け入れてもらえない場合はありますか?

A1-13: 以下のいずれかのパターンに該当する場合には、相談をお受けできません。

①弁護士法ないし職務基本規程上、相談を取り扱えない場合。具体的には、事件の相手方の相談を先に受けている場合などです。
②相談希望者の属性が暴力団等反社会的勢力に該当する場合。
③事務所および事務所職員との間で過去にトラブルを生じた場合。具体的には、弁護士報酬の未払いなどがある場合などです。

なお、現在、事件のご依頼をお受けしていない分野がございます。詳細は「Q2-05: 事件の依頼を受けていない事件分野はありますか?」をご参照ください。

Q1-14: 事件当事者でない者が相談に同伴してもよいのでしょうか?

A1-14: 事件当事者となるご本人が了承している限り、付き添っていただいて構いません。

Q1-15: 事件当事者でない者が、
本人に代わって相談に行ってもよいのでしょうか?

A1-15: ご相談段階であれば、ご本人様のご事情(例:ご多忙、ご体調が優れないなど)により、ご家族や信頼できる方が代理でお越しいただくこともお受けしております。ただし、最善のアドバイスのためには、事実関係を最もよくご存知のご本人様から直接お話を伺うことが望ましい点はご理解ください。代理の方がお越しになる場合、弁護士が事実関係の詳細をお尋ねしても正確な情報が得られず、具体的なアドバイスが難しくなることや、ご本人様の真のご意向が不明確な場合がございます。

なお、正式にご依頼いただく際には、必ず弁護士がご本人様と面談し、ご本人確認、事実関係の最終確認、そしてご依頼の意思確認を直接行わせていただいております。これは、ご本人様の権利を確実に守り、誤解や意思の齟齬を防ぐための重要かつ必須の手続きとなります。

2 ご依頼について

Q2-01 依頼した場合、どの弁護士が担当してくれますか?

A2-01: 当事務所では、代表弁護士が、最初のご相談から事件の解決まで、責任を持って一貫して担当させていただきます。
大規模事務所のように担当が途中で変わったり、経験の浅い弁護士が対応したりすることはありません。ご依頼者様との直接のコミュニケーションを重視し、きめ細やかなサポートを提供いたします。

Q2-02: 浜松市外に住んでいるのですが、相談や依頼は可能ですか?

A2-02: はい、浜松市内にお住まいの方に限らず、磐田市、袋井市、湖西市、袋井市、森町、掛川市など近隣地域からのご相談・ご依頼もお受けしております。過去には、静岡県外(とくに愛知県)のご依頼者様や、海外在住者様もございます。

なお、遠方からのご依頼の場合でも、原則として一度は直接ご面談いただく必要がございます。詳細は「Q2-03: 依頼にあたって面談する必要がありますか?」をご参照ください。

Q2-03: 依頼にあたって面談する必要がありますか?

A2-03: ご依頼にあたっては、契約前段階で必ず事務所に来所いただき、ご本人確認をするようにしております。現時点では、対面以外の方法で本人確認をしておりません。

なお、依頼後の打ち合わせは、打ち合わせ内容の複雑さ等により面談以外にも、電話、電子メール、郵便などの方法で実施しております。

Q2-04: 依頼をすれば必ず受任してもらえますか?

A2-04: まず事件をご説明いただいたうえで、依頼を受けた場合における弁護士の事件処理方針がご希望に沿っているかどうか確認いただきます。
方針が合致していない場合、受任することはございません。
方針が合致している場合に、弁護士費用を中心とする弁護士との契約条件がご希望にそっているかどうかご確認いただき、ご納得いただいた場合にだけ受任しております。

Q2-05: 事件の依頼を受けていない事件分野はありますか?

A2-05: 以下の分野は現在依頼を一律お断りしております。

①相隣関係に関する事件
②医療過誤事件
③親権・面会交流に関する事件、子の引き渡しに関する事件
④被害者が存在する犯罪の刑事弁護事件
⑤少年事件
⑥社会福祉分野のみで完結する事件
詳しくは、『取扱分野ページ』をご覧ください。

Q2-06: 弁護士に事件を依頼する場合には、
どの程度の事件規模が必要になりますか?

A2-06: 当事務所では、ご依頼をお受けするにあたって、一律の『最低事件規模』は設けておりません。
ただし、相手方との交渉、調停、訴訟といった紛争案件の場合、弁護士報酬基準の設計上、交通事故分野など一部を除き、経済的利益が300万円未満の事案でも、300万円の事案と同様の基準で費用を算定させていただいております。そのため、特に経済的利益が100万円未満となる場合には、弁護士費用が獲得額を上回る、いわゆる『費用倒れ』となる可能性もございます。

しかしながら、金銭的な回収額だけでなく、紛争解決による精神的負担の軽減、時間の節約、今後の紛争蒸し返しの防止、あるいはご自身の正当性の主張といった、金額には代えられない価値を重視され、弁護士への依頼をご判断される方もいらっしゃいます。
当事務所としては、そのようなご依頼者様のお気持ちを尊重し、事件規模のみを理由にご依頼をお断りすることはございません。相談の際に、費用対効果についても率直にご説明させていただきますので、その上でご判断いただければと存じます。

3 弁護士費用について

Q3-01: 弁護士費用は、全部でいくらくらいかかりますか?

A3-01: 弁護士費用は、取り扱う事件の分野、事案の複雑さ、証拠の状況、相手方の対応など、様々な要因によって変動いたしますので、具体的な状況をお伺いせずに一概にお答えすることは困難です。

当事務所では、ご依頼者様に安心して事件処理をお任せいただけるよう、ご依頼いただく前には必ず、弁護士費用の具体的な計算方法、お支払い時期などを明記した契約書を作成し、弁護士から丁寧にご説明をしています。弁護士費用についてご不明な点がない状態でご依頼いただいておりますので、ご安心ください。

Q3-02: 弁護士費用支払いのタイミングは、どうなりますか?

A3-02: 弁護士費用のお支払いタイミングは、ご依頼いただく事件の内容により異なりますが、主に以下の2つの方式がございます。
ご依頼される事件が具体的にどのようなタイミングで弁護士費用をお支払いいたくことになるかは、弁護士費用の計算方法とともに契約条件を提示する際に説明しております。

①依頼時に一回弁護士費用をお支払いいただくパターン。手数料方式といい、通常は解決水準が一律決まっている事件で採用します。
②依頼時に事件規模に応じて「着手金」の支払いをお支払いいただき、事件終了時に解決水準に応じて「報酬金」のお支払いをいただくパターン。着手金・報酬金方式といい、通常は事件の進行次第で解決水準が様々考えられる事件で採用します。