当事務所にご相談・ご依頼いただく際の流れと、当事務所の方針についてご説明します。
ご相談者様と当事務所との間で認識のズレを防ぎ、最善の解決に向けて協同するために、ご予約の前にぜひご一読ください。
1. ご相談のご予約と事前のご準備
ご相談をスムーズに進め、より密度の濃いアドバイスをご提供するため、以下の点をご確認・ご準備ください。
(1) ご予約
受付フォームないしお電話(TEL: 053-545-6620)にてご予約ください。
・お電話の場合-ご予約段階でお伝えいただきたいこと
- 利益相反の有無の確認のため、相談希望者名のほか、可能であれば相手方名もお伝えください。
- 予約段階では事案概要についてご説明いただく必要はありませんが、相談の事件類型(受付フォームをご参照ください)についてはできるかぎりお伝えください。
・弁護士特約のご確認
- 特に交通事故事案などでご利用できる「弁護士費用特約」がある場合には、保険会社名および担当者名・担当者連絡先電話番号をお知らせください。
(2) ご相談の際にご持参ご準備いただきたいもの
・事件に関する資料
- 相談にあたって必須というわけではありませんが、持参いただけると事案の経過や関係者などが弁護士にとって理解しやすくなり、結果として相談時間短縮につながります。
例 時系列をまとめたメモ
例 相手方とのやり取り(メール、LINE、手紙など)
例 契約書、借用書、領収書、事故証明書など事案に関係すると思う資料
(3) 事件の依頼の際にご持参ご準備いただきたいもの
・ご本人様確認書類
- 個人の場合: 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
- 法人の場合: 法人登記事項証明書(3ヶ月以内)と、ご担当者様の顔写真付き身分証明書
・ご印鑑
- 個人の場合: 認め印
- 法人の場合: 会社実印(代表者印)
2. 一般的なご相談の流れ
(1) 事実関係のヒアリング
弁護士が、ご準備いただいた資料を拝見しながら、時系列や現在の状況について詳細にお伺いします。
(2) 法的アドバイスと解決の見通し
伺った内容に基づき、法的な問題点、取り得る選択肢、証拠の有無から見たリスク、おおよその見通しについてご説明します。
※法律相談の段階では、あくまでご相談者様からの一方的なご説明とご相談者様が持参された証拠に基づき見通しを判断します。そのため、「敗訴確実かどうか」は判断できても、「勝訴の可能性が何%か」を正確に判断することは困難もしくは不可能です。事件を進めてみると、相手方からの反論や双方から新たな証拠提出があり、状況が変わり得るためです。
(3) 取り得る選択肢-紛争解決手段のご説明
その事案で、有効もしくは選択肢となりえる紛争解決手段をご説明いたします。なお、代表的な紛争解決のための手段は以下の3つです。それぞれのメリット・デメリットをご説明します。
① (示談)交渉
- 裁判所を利用せず、弁護士が代理人として相手方と直接話し合い、合意を目指す方法です。
- メリット: 合意できれば、裁判に比べて迅速に解決できる可能性があります。
- デメリット: 相手方が拒否した場合、合意することはできません。また、合意できても、合意書は債務名義ではありませんので、相手方が合意書の債務が不履行となっても、そのままでは強制執行できません。
② 調停
- 裁判所で、調停委員を介して話し合い、解決を目指す方法です。離婚や遺産分割など、法律でまず調停を行うよう定められている分野もあります。
- メリット: 相手方と直接顔を合わせずに話し合いを進められます。
- デメリット: あくまで話し合いのため、証拠が揃っていても、相手方が納得しない限り合意はできません。
③ 裁判(訴訟)
- 示談や調停で解決しない場合の最終手段です。裁判官が、双方の「主張」と「証拠」に基づき、法律に則って「判決」を下す手続きです。
- 最大の特徴: 示談や調停と異なり、相手方の納得は必要ありません。適切な「主張」と「証拠の提出(立証)」を提出することで、裁判官に正しいと思ってもらうことが最も重要になります。
- 平均審理期間: 裁判には時間がかかります。例えば、地方裁判所での民事第一審裁判のうち、尋問を行い判決で終局した事件では、平均審理期間約23.9ヶ月となっております(令和4年地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情【表18】参照)。
(4) 受任可否の判断と費用のご説明
ご相談者様が依頼することをご希望される場合には、当事務所として証拠の状況等を踏まえて受任可能かを判断し、ご依頼いただく場合の弁護士費用について明確にご提示します。
弁護士費用を決めるにあたって、追加で資料や方針の打ち合わせをすることもございます。
3. ご依頼にあたってご理解いただきたいこと
当事務所は、ご依頼者様との「信頼関係」と「協同作業」を最も重要視しています。ご依頼者様の期待と弁護士の役割にズレが生じないよう、ご依頼の前に、特に以下の点についてあらかじめご確認・ご理解をお願いしております。
(1) 弁護士とご依頼者様は「協同関係」にあります
最善の解決には、両者の役割分担が不可欠です。
- ご依頼者様の役割: 事件の「事実関係」を弁護士に対して正確に説明し、弁護士に対して「(少なくとも必要と指示された)証拠」を提供すること。
- 弁護士の役割: 提供された事実と証拠に基づき、「法的主張」を構成し、手続きを代理(手続きを選択、書類の作成、相手方・裁判所等との意思連絡など)をすること。
(2) 弁護士に依頼することのメリット
- 専門性: 法律知識に基づき、ご本人に代わって手続きを進めます。
- 時間の解放: 書面作成や裁判所への出廷をご本人に代わって行います。
- 精神的負担の軽減: 相手方や裁判所と直接やり取りする必要がなくなります。
(3) 弁護士が依頼を受けても達成できないこと
- 勝訴や金銭回収の「保証」はできません: 弁護士がご依頼いただくことは法的手続きを処理することであり、「勝訴」や「金銭回収」そのものを請け負うものではありません。証拠が存在しないことによる敗訴リスクや、相手方に資力がないことによる金銭回収できないリスクは、事案そのものの問題で弁護士が依頼を受けることで解決できるものはありません。
- 証拠を「代替」することはできません:「借用書がないから依頼したい」とか「ドライブレコーダーがないから依頼したい」などというご相談はそれなりにありますが、証拠を準備するのは原則としてご依頼者様の責任です。弁護士に証拠を代替する機能はありません。
- 事件を「早く」解決できるとは限りません:弁護士に依頼することが、早期解決に直結するとは限りません。むしろ、弁護士が介入すると、ご本人で対応するより紛争解決までに必要な工程(弁護士への事実説明、方針の打合せなど)は増えます。また、裁判を行う場合には、裁判の進行は裁判官が決定するため依頼している弁護士を急かして意味がありません。
(4) お受けできないご依頼
当事務所の方針と合わない場合、ご依頼をお断りすることがございます。
- 主張方針の「指定」や「名義貸し」:「この主張は必ずしてください」といった法的主張の指定や紛争解決手段の依頼者による指定は、弁護士の専門性を損ねます(提案いただく分には構いませんが、提案されてもされなくても主張の必要があれば主張しますし、有害もしくは無益であえれば主張しません)。また、「弁護士名義でこの通知だけ出してほしい」といった実質的な名義貸しにあたります。したがって、ご依頼は、当事務所ではお受けしません。
- 方針の齟齬以外の理由で依頼を受けていない場合ついては、その他よくある質問Q1-13とQ2-05をご参照ください。
4. ご契約とご依頼後の流れ
(1) ご契約
ご説明した方針・費用にご納得いただけましたら、「基本契約書」および「個別契約書」を締結します。
- 基本契約書: 守秘義務、反社会的勢力の排除など、ご依頼いただく上での基本的な事項を定めます。
- 個別契約書: 事件の範囲、着手金・報酬金など、個別の条件を定めます。
(2) 事件着手
着手金のお支払いを確認後、弁護士が事件処理を開始いたします。
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受付フォームないしお電話(TEL: 053-545-6620)にてご予約ください。
TEL: 053-545-6620
(相談料:通常30分5500円(税込))
