上島事務所では、費用の種類と報酬額の目安を以下のとおり定めています(すべて税抜表示です)。
相談料以外につきましては、主張立証の難易度に応じて、若干、金額を変動させることもございますので、詳しくは、ご相談時に弁護士へ直接お問い合わせください。
相談料 | はじめ30分5,000円 以降、30分超過ごとに5,000円 ※事情により、休日夜間相談(土日祝日、平日午前10時以前、午後6時以降に始まる相談)を実施する場合には、上記金額の2倍を基準とする。 |
経済的利益 | 給付請求事件・請求者側 | 確認訴訟、被告事件等 その他事件 |
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前払金(着手金) | 125万円以下 | 20万円 | 30万円 | |
125万円を超え | 300万円以下 | 20万円 | 30万円 | |
300万円を超え | 3,000万円以下 | 4%+8万円 | 7%+9万円 | |
3,000万円を超え | 3億円以下 | 2%+68万円 | 5%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 1%+368万円 | 4%+369万円 | ||
後払金(報酬金) | 125万円以下 | 20万円もしくは20%の高い方 | 10万円もしくは14%の高い方 | |
125万円を超え | 300万円以下 | 20% | 14% | |
300万円を超え | 3,000万円以下 | 12%+24万円 | 9%+15万円 | |
3,000万円を超え | 3億円以下 | 8%+144万円 | 5%+135万円 | |
3億円を超える場合 | 6%+744万円 | 3%+735万円 |
※典型事件については、別途基準を設けることとする。
※算定困難な場合には、300万円として、金額が明らかになった時点で、差額を請求する。
※算定不能の場合には、500万円の『確認訴訟、被告事件等その他事件』とみなす。
※経済的利益についての考え方は、特段の定めのない限り、旧日弁連報酬規程に準じる。
※LAC事件等、報酬算定に当たり、事務所報酬基準を採用しない事件には、適用がない。
典型事件例1 書面作成 | 前払金(着手金) | 後払金(報酬金) |
意見書作成 | 原則、1通、2万円 | 原則、1ページ(A4相当)ごと、2万円 |
※受任時に、作成枚数の上限を定めるものとする。 | ||
裁判所等提出書面作成 (例:訴状・告訴状・債権届出等) |
原則、1通、2万円 | 原則、1ページ(A4相当)ごと、2万円 |
※弁護士名の記載のないものに限る。 ※受任時に、作成枚数の上限を定めるものとする。 ※書面作成のみを請け負い、裁判所・相手方による主張・立証の採用を請け負わない。 |
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内容証明郵便 | 原則、1通、2万円 | 原則、1ページごと、2万円 |
※受任時に、作成枚数の上限を定めるものとする。 ※弁護士名の記載のないものに限る。 |
典型事件例2 示談交渉事件・調停事件 |
前払金(着手金) | 後払金(報酬金) |
– | 訴訟事件の前払金の2/3とする。 | 訴訟事件の後払金の2/3とする。 |
※訴訟事件に移行した場合には、前払金の残部3分の1の支払いにより、訴訟の前払金とする。
典型事件 例3 家事事件(親族) | 前払金(着手金) | 後払金(報酬金) |
離婚事件(親権を争点とせず、かつ、附帯請求のない場合) | 40万円 | 20万円 |
典型事件 例4 家事事件(相続) | 前払金(着手金) | 後払金(報酬金) |
遺産分割調停 | 『給付請求事件・請求者側』に準じる。 | 『給付請求事件・請求者側』に準じる。 |
典型事件 例5 破産事件 | 前払金(着手金) | 後払金(報酬金) |
同時廃止事件の個人破産 | 原則30万円以上とする。 | 報酬は発生しない。 |
※前払金は、申立時までに支払うよう求める。 ※申立代理人として換価活動を行なう場合には、報酬を加算する。 |
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管財廃止事件の個人破産 | 原則50万円以上とする。 | 債権者集会の都度1万円を請求できる。 |
※後払い金を請求しないことができる。 ※申立代理人として換価活動を行なう場合には、報酬を加算する。 |
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法人破産(自己破産に限る) | 原則50万円以上とする。 | 債権者集会の都度1万円を請求できる。 |
※申立代理人として換価活動を行なう場合には、報酬を加算する。 |
※典型事件の費用につきましても、主張立証の難易度に応じて、若干、金額を変動させることもございますので、詳しくは、ご相談時に弁護士へ直接お問い合わせください。